条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官は、検察官から勾留期間を10日間延長する請求があった場合でも、その延長期間を5日間とする裁判をすることができる。
刑事訴訟法208条2項は、通じて10日を超えることができないと定める。
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