A 必須条文刑事訴訟法
翌日勾留裁判と請求日からの期間起算
裁判官が勾留の請求があった翌日に被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法208条1項の定めによる(起算点は勾留の請求をした日)。
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裁判官が勾留の請求があった翌日に被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法208条1項の定めによる(起算点は勾留の請求をした日)。
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