司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

翌日勾留裁判と請求日からの期間起算

裁判官が勾留の請求があった翌日に被疑者を勾留する旨の裁判をした場合でも、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

刑事訴訟法208条1項の定めによる(起算点は勾留の請求をした日)。

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関連条文

刑事訴訟法第208条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第22問(被疑者の勾留)
予備試験2012年刑事訴訟法第14問(被疑者の勾留)