司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

現行犯逮捕時の住居捜索

警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。

刑訴法220条1項1号により、現行犯人を逮捕する場合にも人の住居に入り被疑者の捜索が許される。

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刑事訴訟法第220条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第17問(逮捕に伴う捜索差押え)