条文・判例・学説を体系的に整理
警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
刑訴法220条1項1号により、現行犯人を逮捕する場合にも人の住居に入り被疑者の捜索が許される。
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