司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

身体検査令状の範囲

身体検査令状がもともとその令状が想定している範囲は身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であって、身体の損傷を伴う血液の採取をその令状で行い得るとするのは行き過ぎであるとの見解がある。

身体の検査は、身体検査令状によらなければならない(刑事訴訟法218条1項後段)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第218条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第18問(血液採取の令状)