B 重要条文刑事訴訟法
身体検査令状の範囲
身体検査令状がもともとその令状が想定している範囲は身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であって、身体の損傷を伴う血液の採取をその令状で行い得るとするのは行き過ぎであるとの見解がある。
身体の検査は、身体検査令状によらなければならない(刑事訴訟法218条1項後段)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
身体検査令状がもともとその令状が想定している範囲は身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であって、身体の損傷を伴う血液の採取をその令状で行い得るとするのは行き過ぎであるとの見解がある。
身体の検査は、身体検査令状によらなければならない(刑事訴訟法218条1項後段)。
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