A 必須判例刑事訴訟法
GPS捜査の強制処分該当性
GPS捜査は個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することにより合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり、刑事訴訟法上特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる。
最大判平成29年3月15日(刑集71巻3号13頁)の判示である。
平成29年3月15日最高裁大法廷刑集71巻3号13頁(GPS捜査事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成29年3月15日 | 刑集71巻3号13頁 | GPS捜査事件 |
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