A 必須その他刑事訴訟法
取調べ受忍義務と刑訴法198条の解釈
刑事訴訟法198条1項但書の「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」という規定を反対解釈して、逮捕・勾留中の被疑者には取調べのための出頭・滞留義務があるとするのは、取調べ受忍義務を認める見解の根拠である。
反対解釈すると、逮捕・勾留されている被疑者は、出頭を拒み又は退去することができないことになる。
トピック
関連条文
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。