A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿の令状と鑑定処分許可状
強制採尿は、本来は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を付した捜索差押令状によるべきであり、鑑定処分許可状が必要であるとはされていない。
最決昭和55年10月23日(刑集34巻5号300頁)は、身体検査令状と鑑定処分許可状を取得していた事案について、技術的な形式的不備にすぎないとした。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年10月23日 | 刑集34巻5号300頁 | 覚せい剤取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 刑事訴訟法 | 第26問(強制採尿) |
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