条文・判例・学説を体系的に整理
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができ、私人による現行犯逮捕が急速を要する場合に限られるわけではない。
急速を要する場合に限るとの要件も、理由を告げる要件もない。
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