B 重要条文刑事訴訟法
私人の現行犯引渡しの送致期限起算点
司法警察員が私人から現行犯人の引渡しを受けて留置の必要があると思料する場合の48時間の送致期限は、被疑者が身体を拘束された時(私人が逮捕した時)から起算され、受け取った時から起算されるのではない。
刑事訴訟法216条により203条1項が準用され、起算点は「身体を拘束された時」である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員が私人から現行犯人の引渡しを受けて留置の必要があると思料する場合の48時間の送致期限は、被疑者が身体を拘束された時(私人が逮捕した時)から起算され、受け取った時から起算されるのではない。
刑事訴訟法216条により203条1項が準用され、起算点は「身体を拘束された時」である。
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