条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の供述録取書は、被疑者に閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときはその供述を調書に記載しなければならず、被疑者が誤りのないことを申し立てたときは署名押印を求めることができる。
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