A 必須判例刑事訴訟法
逮捕直後の初回接見申出への捜査機関措置
逮捕直後の初回の接見の申出を受けた捜査機関は、接見指定の要件が具備された場合でも、弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生ずるのを避けることが可能かどうかを検討し、これが可能なときは、特段の事情のない限り、比較的短時間でも、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきであるが、直ちに取調べを中断して接見させなければならないわけではない。
最判平成12年6月13日(民集54巻5号1635頁)の判示である。
平成12年6月13日最高裁第三小法廷民集54巻5号1635頁(損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年6月13日 | 民集54巻5号1635頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 刑事訴訟法 | 第18問(接見交通権) |
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