A 必須判例刑事訴訟法
接見指定の捜査上の必要性の要件
刑訴法39条3項の「捜査のため必要があるとき」とは、接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られ、現に被疑者を取調べ中である場合や、間近い時に取調べ等をする確実な予定があり、申出に沿った接見を認めたのでは取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合などは、これに当たる。
最判平成3年5月10日(民集45巻5号919頁)の判示である。
平成3年5月10日最高裁第三小法廷民集45巻5号919頁(損害賠償)
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