A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿に必要な令状(捜索差押令状)
尿を任意に提出しない被疑者から強制的に採尿するには捜索差押令状が必要であり、令状には強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を記載することが不可欠である。
最決昭和55年10月23日は、強制採尿は捜索・差押えの性質を有するとし、身体検査令状に関する刑訴法218条5項(決定当時。現行は9項)を準用した。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
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