C 補足条文刑事訴訟法
同意の口腔内細胞採取とDNA鑑定令状
被疑者の同意を得て口腔内細胞を採取することは任意処分であり、採取された口腔内細胞を試料としてDNA型の鑑定をすることについて、令状の発付を受ける必要はない。
同意に基づく採取は任意処分であり(刑事訴訟法197条1項本文)、目的を説明した上で同意を得ていれば、採取後の鑑定についても令状は不要と解される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の同意を得て口腔内細胞を採取することは任意処分であり、採取された口腔内細胞を試料としてDNA型の鑑定をすることについて、令状の発付を受ける必要はない。
同意に基づく採取は任意処分であり(刑事訴訟法197条1項本文)、目的を説明した上で同意を得ていれば、採取後の鑑定についても令状は不要と解される。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。