条文・判例・学説を体系的に整理
接見交通権は、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利であるとともに、弁護人の固有権の最も重要なものの一つである。
最判昭和53年7月10日の判示である。
昭和53年7月10日最高裁第一小法廷民集32巻5号820頁(国家賠償)
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