司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑事訴訟法

将来の犯罪に対する捜査

おとり捜査が許されるのは既に犯罪が行われている場合に限られないとする見解は、将来発生する高度の蓋然性がある犯罪についてその検挙や証拠収集を目的として捜査を行うことも許されることを理由とする。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第27問(おとり捜査)