A 必須条文刑事訴訟法
書面又は口頭による告訴
告訴は、書面又は口頭ですることができ(刑事訴訟法241条1項)、口頭による告訴を受けた検察官又は司法警察員は調書を作らなければならない(同条2項)。
刑事訴訟法241条1項は、告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならないと定め、同2項は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならないと定める。したがって、口頭による告訴も認められる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
告訴は、書面又は口頭ですることができ(刑事訴訟法241条1項)、口頭による告訴を受けた検察官又は司法警察員は調書を作らなければならない(同条2項)。
刑事訴訟法241条1項は、告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならないと定め、同2項は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならないと定める。したがって、口頭による告訴も認められる。
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