司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

準現行犯人の逮捕

犯人として追呼されているとき(刑事訴訟法212条2項1号)など同項各号のいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされ(準現行犯人)、検察官、検察事務官又は司法警察職員に限らず何人でも逮捕状なくして逮捕することができる(同法213条)。

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関連条文

刑事訴訟法第212条第2項e-Gov↗
刑事訴訟法第213条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第21問(捜査の端緒)