A 必須条文刑事訴訟法
準現行犯人の逮捕
犯人として追呼されているとき(刑事訴訟法212条2項1号)など同項各号のいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされ(準現行犯人)、検察官、検察事務官又は司法警察職員に限らず何人でも逮捕状なくして逮捕することができる(同法213条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人として追呼されているとき(刑事訴訟法212条2項1号)など同項各号のいずれかに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされ(準現行犯人)、検察官、検察事務官又は司法警察職員に限らず何人でも逮捕状なくして逮捕することができる(同法213条)。
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