B 重要条文刑事訴訟法
法定代理人の告訴取消しと他の独立告訴
法定代理人の一人が告訴を取り消しても、別の法定代理人は独立の告訴権者として、自らが犯人を知った日から6箇月以内であれば、有効に告訴することができる。
法定代理人が複数いる場合は、各自が独立の告訴権者である(刑事訴訟法231条1項・235条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法定代理人の一人が告訴を取り消しても、別の法定代理人は独立の告訴権者として、自らが犯人を知った日から6箇月以内であれば、有効に告訴することができる。
法定代理人が複数いる場合は、各自が独立の告訴権者である(刑事訴訟法231条1項・235条1項)。
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