A 必須条文刑事訴訟法
少年事件の家裁送致
司法警察員は、18歳未満の少年の被疑事件について捜査を遂げ、罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると思料するときは、少年法41条により家庭裁判所に送致しなければならない。
少年法41条前段の定めである。18歳以上の少年である特定少年の被疑事件については、67条1項により41条は適用されない。令和3年改正(令和3年法律第47号、令和4年4月1日施行)で特定少年の特例が設けられた。改正前は、41条は20歳未満の少年の被疑事件の全てに適用されていた(改正前少年法2条1項・41条)。
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