A 必須判例刑事訴訟法
犯人を知った日の意義
親告罪の告訴期間を起算する基準となる「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する。
最決昭39.11.10(刑集18巻9号547頁)の判示である。
昭和39年11月10日最高裁第三小法廷刑集18巻9号547頁(強制猥褻、同未遂、強制猥褻致傷、窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和39年11月10日 | 刑集18巻9号547頁 | 強制猥褻、同未遂、強制猥褻致傷、窃盗 |
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