B 重要条文刑事訴訟法
職務質問と付近への同行要求
警察官は、その場で質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合には、質問するため、その者に付近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる(ただし、任意の同行にとどまり、意に反する連行はできない)。
警察官職務執行法2条2項は、その場で質問することが本人に不利であり又は交通の妨害になると認められる場合に、付近の警察署、派出所又は駐在所への同行を求めることができると規定しており、警察署への同行を求めることも許される。
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