条文・判例・学説を体系的に整理
検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。
刑訴法245条・241条2項により、口頭による自首の受理時には調書の作成が義務付けられている。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。