条文・判例・学説を体系的に整理
被害者の法定代理人たる親権者が2人いるときは、その各自が被害者の法定代理人として告訴をすることができる。
刑訴法231条1項により、被害者の法定代理人は独立して告訴権を有し、親権者が2人いる場合は各自が単独で告訴できる。
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