B 重要条文刑事訴訟法
検視における強制処分の限界
刑事訴訟法229条の検視は、五官の作用により死体の状況を見分する処分であるから、検視の権限として令状なくして死体から注射器で血液を採取したり腹部を切開したりすることはできず、これらの処分を強制的に行うには鑑定処分許可状等の令状を要する。
死体の解剖など侵襲を伴う処分は、鑑定受託者が鑑定処分許可状を得て行う(刑訴法225条1項・168条1項)。遺族の承諾を得て検視の機会にCT検査等を行うことは禁止されていないとされる。
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