条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる必要はない。
参考人には被疑者に対するような黙秘権告知義務は法定されていない。
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