条文・判例・学説を体系的に整理
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができ、被害者の意思に反しても告訴をすることができる(被害者の明示した意思に反することができないのは、被害者の死亡後に告訴をする親族である)。
法定代理人の告訴権は、固有の権利である。
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