司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑事訴訟法

検視の限界(死体の切開)

検視は、変死者又は変死の疑のある死体について、死因等を確認するために行う五官の作用による観察の処分であり、死体の腹部を切開するなど解剖に及ぶ処分は検視としてすることはできない。

死体の腹部を切開する処分は、検証・鑑定処分としての令状(218条・168条)によるべきものである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第229条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第14問(捜査の端緒)