条文・判例・学説を体系的に整理
検視は、変死者又は変死の疑のある死体について、死因等を確認するために行う五官の作用による観察の処分であり、死体の腹部を切開するなど解剖に及ぶ処分は検視としてすることはできない。
死体の腹部を切開する処分は、検証・鑑定処分としての令状(218条・168条)によるべきものである。
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