条文・判例・学説を体系的に整理
変死者又は変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならず、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視をさせることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。