B 重要条文刑事訴訟法
検察事務官による緊急逮捕状の請求
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、一定の重大な罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができ、この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
刑事訴訟法210条1項は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を対象とする(2025年6月1日施行の改正前は「懲役若しくは禁錮」「充分な理由」)。
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