条文・判例・学説を体系的に整理
検視は、変死体の死因等についての外表の観察にとどまり、死体を切開して胃の内容物を採取するなどの解剖(鑑定処分)には、令状(鑑定処分許可状)を要する。
刑事訴訟法168条1項・2項は、鑑定人が死体を解剖するには裁判所の許可状を要すると定める。検視(229条)は、死因等を調べるための外表の検査である。
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