司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

配偶者と本人による弁護人の重複選任

被疑者の配偶者等は、被疑者のために私選弁護人を選任することができるが、被疑者が別の私選弁護人を選任したときは、先に選任された弁護人は直ちにその地位を失うわけではない。

刑事訴訟法30条2項による。

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関連条文

刑事訴訟法第30条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第29問(弁護人)