B 重要条文刑事訴訟法
勾留状の発付と被疑者国選弁護請求
現行法の被疑者国選は法定刑を問わないが、勾留状が発せられていること等を要し、在宅被疑者は請求できない。
現行の刑事訴訟法37条の2第1項は、被疑者に対して勾留状が発せられている場合に限り国選弁護人の請求を認め、対象事件を法定刑で限定していない。勾留されていない在宅の被疑者は同項の請求をすることができない。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前の同項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に対象を限っていた。
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