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刑事訴訟法
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条文
刑事訴訟法
公訴提起後の弁護人選任の効力
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
刑事訴訟法32条2項の定めである。
トピック
当事者主義・職権主義
関連条文
刑事訴訟法
第32条第2項
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キーワード
効力
審級
弁護人選任
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2008年
刑事訴訟法
第30問
(弁護)
誤り・補足を報告
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