B 重要その他刑事訴訟法
本人による弁護人選任の連署方式
被告人本人が弁護人を選任する場合には被告人と弁護人の連署のある書面を要し、氏名を記載できない合理的理由がないのに被告人の署名を欠く選任届による選任は無効である。
刑事訴訟規則18条は、弁護人の選任を選任者と弁護人の連署した書面で行うとする。刑事訴訟法30条2項の法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹が独立して選任する場合は、その選任者と弁護人の連署によるため、被告人本人の署名がないことだけで無効にはならない。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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