A 必須条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護の勾留状発付請求の要件
被疑者国選弁護は、罪名や法定刑による限定なく、被疑者に対して勾留状が発せられている場合(勾留を請求された被疑者を含む)に限られ、身体を拘束されていない被疑者については、貧困により弁護人を選任できなくても、国選弁護人の選任を請求することはできない(刑事訴訟法37条の2)。
刑事訴訟法37条の2第1項・2項による。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前の同条1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に対象を限っていた。
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