B 重要条文刑事訴訟法
法定刑と保釈保証金没取の可否
保釈の取消しに伴う保釈保証金の没取(刑事訴訟法96条)は、被告人の出頭拒否・逃亡等の事由による決定であり、事件の法定刑によって法律上当然に結論が異なるわけではない。
刑事訴訟法96条は、被告人が召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときなどの場合に、裁判所は、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができると定め(取消しの決定に際して保証金を没取することができる〔同条2項〕)、事件の法定刑による区別を定めていない。保釈保証金の没取決定の可否は、事件の法定刑によって法律上当然に異ならない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。