B 重要判例刑法
両親宛の匿名手紙と名誉毀損の公然性
元交際相手の両親宛てに嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送しても、特定の少数の者に対する伝達であり、不特定又は多数人が認識し得る状態(公然性)が認められず、名誉毀損罪は成立しない。
特定された少数の者への伝達は、伝播して不特定多数に広まる可能性を認識していた場合を除き、公然性を欠く。
昭和58年4月27日東京高等裁判所高刑集36巻1号27頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
元交際相手の両親宛てに嘘の事実を記載した手紙を匿名で郵送しても、特定の少数の者に対する伝達であり、不特定又は多数人が認識し得る状態(公然性)が認められず、名誉毀損罪は成立しない。
特定された少数の者への伝達は、伝播して不特定多数に広まる可能性を認識していた場合を除き、公然性を欠く。
昭和58年4月27日東京高等裁判所高刑集36巻1号27頁
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