A 必須判例刑法
公務と業務妨害罪の適用関係
判例は、強制力を行使する権力的公務ではない公務(国鉄の現業業務、県議会委員会の条例案採決等の事務、選挙長の立候補届出受理事務など)は、業務妨害罪の「業務」に当たるとする。
最大判昭和41年11月30日、最決昭和62年3月12日、最決平成12年2月17日の判示である。強制力を行使する権力的公務が「業務」に含まれないとする点は、これらの反対解釈である。
昭和62年3月12日最高裁第一小法廷刑集41巻2号140頁(建造物侵入、威力業務妨害)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年3月12日 | 刑集41巻2号140頁 | 建造物侵入、威力業務妨害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年2月17日 | 刑集54巻2号38頁 | 業務妨害被告事件 |
| 最高裁大法廷 | 昭和41年11月30日 | 刑集20巻9号1076頁 | - |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第12問(業務妨害罪と公務) |
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