司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須判例刑法

公務と業務妨害罪の適用関係

判例は、強制力を行使する権力的公務ではない公務(国鉄の現業業務、県議会委員会の条例案採決等の事務、選挙長の立候補届出受理事務など)は、業務妨害罪の「業務」に当たるとする。

最大判昭和41年11月30日、最決昭和62年3月12日、最決平成12年2月17日の判示である。強制力を行使する権力的公務が「業務」に含まれないとする点は、これらの反対解釈である。

昭和62年3月12日最高裁第一小法廷刑集41巻2号140頁(建造物侵入、威力業務妨害)

トピック

関連条文

刑法第233条e-Gov↗
刑法第234条e-Gov↗
刑法第95条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和62年3月12日刑集41巻2号140頁建造物侵入、威力業務妨害
最高裁第二小法廷平成12年2月17日刑集54巻2号38頁業務妨害被告事件
最高裁大法廷昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第12問(業務妨害罪と公務)