A 必須条文刑法
威力業務妨害罪の意義
威力業務妨害罪(刑法234条)における「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいう。
刑法234条の威力業務妨害罪にいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいう。最判昭和28年1月30日(第二小法廷・刑集7巻1号128頁)は、威力とは犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力をいい、客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足るものであればよく、現実に被害者の自由意思が制圧されたことを要しないとする。暴行・脅迫に限らない。
昭和28年1月30日最高裁第二小法廷刑集7巻1号128頁(住居侵入、業務妨害)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。