A 必須判例刑法
ATM占拠と偽計業務妨害
銀行ATMの利用客を装って長時間ATMを占拠する行為は、銀行の錯誤を利用する手段であり、偽計業務妨害罪に該当する。
最決平成19年7月2日(刑集61巻5号379頁)は、盗撮用カメラを設置したATMの隣の機械を、一般の利用客のように装って1時間30分以上占拠し続けた行為を偽計業務妨害罪に当たるとした。
平成19年7月2日最高裁第一小法廷刑集61巻5号379頁(建造物侵入,業務妨害被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年7月2日 | 刑集61巻5号379頁 | 建造物侵入,業務妨害被告事件 |
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