A 必須判例刑法
卒業式の妨害と威力業務妨害罪
卒業式の開式直前に、式典会場で保護者らに対して大声で呼び掛け、制止した教頭に怒号するなどして会場を喧噪状態に陥れ、卒業式の円滑な遂行を妨げた行為は、威力を用いて他人の業務を妨害したものとして、威力業務妨害罪に当たる。
最判平成23年7月7日(刑集65巻5号619頁)は、これを同罪に問うことは憲法21条1項に違反しないとした。
平成23年7月7日最高裁第一小法廷刑集65巻5号619頁(威力業務妨害被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成23年7月7日 | 刑集65巻5号619頁 | 威力業務妨害被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。