B 重要判例刑法
業務妨害罪における「業務」と要保護性
業務妨害罪にいう「業務」は、行政上の許可を受けていない営業や行政取締法規に違反する営業であっても直ちに保護の対象から除かれるものではなく、要保護性を失わせるような法的瑕疵がなければ、同罪によって保護される。
最決平成14年9月30日(刑集56巻7号395頁)は、路上生活者の段ボール小屋を撤去する東京都の環境整備工事について、要保護性を失わせるような法的瑕疵は認められないとして、威力業務妨害罪の保護対象とした。
平成14年9月30日最高裁第一小法廷刑集56巻7号395頁(威力業務妨害被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年9月30日 | 刑集56巻7号395頁 | 威力業務妨害被告事件 |
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