B 重要判例刑法
秘密漏示罪の「人の秘密」と後の公開可能性
最決平24.2.13は、鑑定資料である供述調書等に記載された少年らの秘密について、後に裁判手続等で公開される可能性があることを理由に除外することなく、「人の秘密」として秘密漏示罪の成立を認めた(公開の可能性については明示していない)。
平成24年2月13日最高裁第二小法廷刑集66巻4号405頁(秘密漏示被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号405頁 | 秘密漏示被告事件 |
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