条文・判例・学説を体系的に整理
秘密漏示罪は、業務上知り得た人の秘密を他人に告知した場合に成立し、特定かつ少数の人にとどまり、不特定又は多数の人に秘密が漏れなかったときでも成立する。
「漏らした」とは、秘密を知らない他人に告知することをいう。
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