A 必須判例刑法
精神鑑定で知った秘密と秘密漏示罪
医師が、医学的判断を内容とする鑑定を命じられ、その過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は、秘密漏示罪に該当し、「人の秘密」には、鑑定対象者本人の秘密のほか、鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
最決平成24年2月13日(刑集66巻4号405頁)の判示であり、鑑定の実施は医師の業務として行うものとした。
平成24年2月13日最高裁第二小法廷刑集66巻4号405頁(秘密漏示被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年2月13日 | 刑集66巻4号405頁 | 秘密漏示被告事件 |
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