A 必須判例刑法
公用文書等毀棄罪の客体
作成途中であっても文書としての意味、内容を備えるに至った供述録取書は、公務所の用に供する文書に当たり、司法警察員の署名押印を欠く段階でこれを破り捨てれば公用文書等毀棄罪(刑法258条)が成立する。
最判昭57.6.24(刑集36巻5号646頁)の判示による。
昭和57年6月24日最高裁第一小法廷刑集36巻5号646頁(公文書毀棄)
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条文・判例・学説を体系的に整理
作成途中であっても文書としての意味、内容を備えるに至った供述録取書は、公務所の用に供する文書に当たり、司法警察員の署名押印を欠く段階でこれを破り捨てれば公用文書等毀棄罪(刑法258条)が成立する。
最判昭57.6.24(刑集36巻5号646頁)の判示による。
昭和57年6月24日最高裁第一小法廷刑集36巻5号646頁(公文書毀棄)
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