司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

あっせん収賄罪の成立要件

あっせん収賄罪の成立には、公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し、単なる私人(旧友)としてのあっせんは同罪を構成しない。

最決昭43.10.15(刑集22巻10号901頁)の判示による。

昭和43年10月15日最高裁第二小法廷刑集22巻10号901頁(加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄)

トピック

関連条文

刑法第197条の4e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和43年10月15日刑集22巻10号901頁加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第12問(汚職の罪)
司法試験2006年刑法第14問(汚職の罪)