A 必須判例刑法
あっせん収賄罪の成立要件
あっせん収賄罪の成立には、公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し、単なる私人(旧友)としてのあっせんは同罪を構成しない。
最決昭43.10.15(刑集22巻10号901頁)の判示による。
昭和43年10月15日最高裁第二小法廷刑集22巻10号901頁(加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和43年10月15日 | 刑集22巻10号901頁 | 加重収賄、収賄、斡旋収賄、贈賄 |
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