B 重要判例刑法
将来の職務と受託収賄罪
首長が任期満了の前に、現にその一般的職務権限に属する事項に関し、再選された場合に担当すべき具体的職務の執行につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立する。
最決昭61.6.27(刑集40巻4号369頁)の判示による。
昭和61年6月27日最高裁第三小法廷刑集40巻4号369頁(収賄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和61年6月27日 | 刑集40巻4号369頁 | 収賄 |
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