A 必須判例刑法
転職後の収賄と事後収賄罪
公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転任した後に、前の職務に関して賄賂を収受した場合でも、収受の当時公務員である以上、収賄罪が成立する(事後収賄罪ではない)。
最決昭58.3.25(刑集37巻2号170頁)参照。
昭和28年4月25日最高裁第二小法廷刑集7巻4号881頁(収賄)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年4月25日 | 刑集7巻4号881頁 | 収賄 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和58年3月25日 | 刑集37巻2号170頁 | 贈賄 |
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